商標登録サポート

商標申請や登録が急増するなか、類似した商標案件も急増し、中国での商標登録は複雑で困難となっています。
中国の商標は基本的に先願主義のため、日本で商標登録していても、中国で既に登録されていれば中国では使用できません。展示会の出展についても展示会を見て中国の業者が登録をしてしまう可能性もあります。その場合、日本の商標のまま中国でビジネスしようとすれば、中国での商標登録者に訴訟を起こされ、賠償を求められることになりかねません。
そのため、展示会に出展される前に登録商標されることをお勧めいたします。
U.F.O.ではこの複雑で困難な商標登録をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

商標登録でお困りのケース

・ 類似商標や同じ商標がすでに登録されている
・ 類似商標や同じ商標がすでに申請されている
・ 商標登録が却下された
・ すでに登録できた商標にかかわるトラブルがある

商標登録サポートフロー

登録しようとしている商標が中国で既に登録済みか申請中かを調査します。

 商標登録に際する調査:
 調査機関:3日以内に回答可能
申請可能になれば、北京の中国国家工商行政局商標総局に申請手続きをします。登録内容に問題がなければ1.5~2ヶ月で「受理済」の証明書が発行され、その時点から登録商標の商品が販売できます。
北京の商標総局から「受理済」の証明書を受領して、最終的な「Yes」「No」の結果が出るまでは、申請中の商標での販売は可能ですが、もし「No」の回答が出た場合は、その時点でその商標商品の販売はストップしなければなりません。
※「受理済」の証明書発行から正式な回答までの間の販売行為は違法にはなりません。

 登録料:1商標1分類で10個アイテムまで12万円(5%消費税別)
(10個アイテムをオーバーすると、追加料金はかかります。
 追加料金は5,000円/個(5%消費税別)となります。)
その後、2~3年ほどの期間待機すれば、登録が「Yes」か「No」の結果が出ます。「Yes」であれば、北京の商標総局から10年間の「商標登録の証明書」が発行されます。
商標登録サポート